チャイルドシートを購入する前にに知っておきたいのがチャイルドシートの着用義務年齢です。

- 「チャイルドシートは何歳から何歳まで、着用義務があるのか?」
- チャイルドシート着用義務違反の罰則・交通違反点数・免除されるパターン
- ■交通違反点数…1点
- ■1. 座席の構造上、チャイルドシートを固定することができないとき。
- ■2. 定員内の乗車で、乗車する幼児全員にチャイルドシートを使用すると全員が乗車できなくなるとき
- ■3. 幼児が病気や怪我で、チャイルドシートを使用することが療養上又は健康保持上適当でないとき
- ■4. 著しい肥満や、その他幼児の身体の状態により適切にチャイルドシートを使用できないとき。
- ■5. チャイルドシートを使用したままでは、授乳等の日常生活上の世話ができないとき
- ■6. バス・タクシーなどに乗るとき
- ■7. 許可された自家用運送車で幼児を乗せるとき
- ■8. 怪我をした子どもを病院へ連れて行くときや、迷子の子どもを保護し警察へ連れて行くとき
- まとめ
「チャイルドシートは何歳から何歳まで、着用義務があるのか?」
「チャイルドシートが免除されるケースは?」といった事をみていきましょう。
チャイルドシートの着用義務は何歳から何歳まで?
チャイルドシートの着用は2000年4月1日から道路交通法の改正によって義務化されました。現在のお父さん、お母さん世代の方はチャイルドシート義務に馴染みがない方も多いと思いますが、お子さんにチャイルドシートの着用をさせるのは義務であることをご理解ください。
では、チャイルドシートの着用義務は何歳から何歳まで適用されるのでしょうか?
チャイルドシートに関連する法律は道路交通法第71条3項に記載されています。
第七十一条の3項 自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。
ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
同法には「自動車の運転者は、幼児用補助装置を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない」とあり、幼児用補助装置はチャイルドシート、幼児は6歳未満を意味します。
そのため6歳未満の子どもは全てチャイルドシートの着用義務があり、出産直後の新生児であっても車ではチャイルドシートを着用しなければなりません。
チャイルドシート着用義務違反の罰則・交通違反点数・免除されるパターン
チャイルドシートの着用義務を怠ったドライバーには
・交通違反の点数加点
があります。
罰則や罰金、反則金はありません。
■交通違反点数…1点
チャイルドシートの着用義務を怠ると、ドライバーは「幼児用補助装置使用義務違反」で1点の加算となります。
例え交通違反点数の加点が1点でも、チャイルドシートを着用していないと、子どもの命を危険にさらすことになります。必ずチャイルドシートを着用させるようにしましょう。
チャイルドシート使用義務が免除される8ケース
着用義務が法律で定められていチャイルドシートですが、状況によっては着用が免除されるケースがあります。免除されるケースについては道路交通法施行令第26条3の2の2に記載されています。
2 法第七十一条の三第三項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。
一 その構造上幼児用補助装置を固定して用いることができない座席において幼児を乗車させるとき(当該座席以外の座席において当該幼児に幼児用補助装置を使用させることができる場合を除く。)。
二 運転者席以外の座席の数以上の数の者を乗車させるため乗車させる幼児の数に等しい数の幼児用補助装置のすべてを固定して用いることができない場合において、当該固定して用いることができない幼児用補助装置の数の幼児を乗車させるとき(法第五十七条第一項本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)。
三 負傷又は障害のため幼児用補助装置を使用させることが療養上又は健康保持上適当でない幼児を乗車させるとき。
四 著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に幼児用補助装置を使用させることができない幼児を乗車させるとき。
五 運転者以外の者が授乳その他の日常生活上の世話(幼児用補助装置を使用させたままでは行うことができないものに限る。)を行つている幼児を乗車させるとき。
六 道路運送法第三条第一号に掲げる一般旅客自動車運送事業の用に供される自動車の運転者が当該事業に係る旅客である幼児を乗車させるとき。
七 道路運送法第七十八条第二号又は第三号に掲げる場合に該当して人の運送の用に供される自動車(特定の者の需要に応じて運送の用に供されるものを除く。)の運転者が当該運送のため幼児を乗車させるとき。
八 応急の救護のため医療機関、官公署その他の場所へ緊急に搬送する必要がある幼児を当該搬送のため乗車させるとき。
(運転者以外の者を乗車させて大型自動二輪車等を運転することができる者)
■1. 座席の構造上、チャイルドシートを固定することができないとき。
車の座席の構造上、チャイルドシートが設置できない場合はチャイルドシートの使用義務が免除されます。
しかしながらドライバー席以外でチャイルドシートを設置できる場所がある場合は、チャイルドシートの着用義務があります。
■2. 定員内の乗車で、乗車する幼児全員にチャイルドシートを使用すると全員が乗車できなくなるとき
定員内の乗車人員でもチャイルドシートを設置すると全員が乗れない場合は、チャイルドシートの使用義務が免除されます。
チャイルドシート使用は免除されますが、子どもを膝の上に乗せた状態で交通事故にあうと非常に危険です。やむを得ない場合以外は必ずチャイルドシートを着用しましょう。
■3. 幼児が病気や怪我で、チャイルドシートを使用することが療養上又は健康保持上適当でないとき
子どもが怪我や病気でチャイルドシートをすることが怪我や病気に影響を与える場合は、チャイルドシートの着用義務が免除されます。
■4. 著しい肥満や、その他幼児の身体の状態により適切にチャイルドシートを使用できないとき。
チャイルドシートが肥満などで使用が出来ない場合はチャイルドシートの使用義務は免除されます。
身長が高くてチャイルドシートが合わない場合であっても、ジュニアシートといった年齢が高い子どもに向けて豊富なサイズ展開がされていますので是非お試しください。
■5. チャイルドシートを使用したままでは、授乳等の日常生活上の世話ができないとき
運転手以外の同乗者が、授乳時やおむつ替えなどチャイルドシートを使用したままでは出来ない作業をする場合はチャイルドシートの使用義務は免除されます。
走行中は急ブレーキなどの危険があるため、授乳やおむつ替えはなるべく停車した車で行うようにしましょう。
■6. バス・タクシーなどに乗るとき
バスやタクシーに乗る際はチャイルドシートの使用義務が免除されます。
■7. 許可された自家用運送車で幼児を乗せるとき
道路運送法第78条の2項と3項に該当する自家用運送車に乗せる場合は幼児を乗せることが許可されています。しかし、これらに当てはまる自家用運送車に乗ることは非常に稀です。
■8. 怪我をした子どもを病院へ連れて行くときや、迷子の子どもを保護し警察へ連れて行くとき
緊急時に病院に向かっている場合や、迷子の保護で警察に向かっている場合はチャイルドシートの使用義務が免除されます。
まとめ
いかがでしたか?
・新生児から6歳未満までチャイルドシートの着用義務がある
・着用義務が免除されるケースはあるが、極力チャイルドシートを着用させる
というポイントを抑えていただければ幸いです。
