運転中のスマホ、罰則強化!
運転中つい気になってしまうスマートフォンや携帯電話。スマホを見ながら、通話をしながら、といった「ながら運転」は道路交通法で禁止されています。
具体的にどのような行為が違反となるのか
疑問に感じている方は多いのではないのでしょうか?さらに今後自動運転などが普及した場合はどうなっていくのか?
当たり前ですが車が動いている時の操作はダメ!
現在の道路交通法第七十一条に、「ながら運転」に関する項目があるのですが、その部分を注釈すると、当該自動車等が停止しているときを除き、スマートフォンや携帯電話などの運転者が自身の手で保持しなければならない機器の操作は禁止されています。
「運転者が自身の手で保持しなければならない」ということはカーナビなどのあらかじめ車両に取り付けられている運転者自身の保持が必要ない機器の操作は許されています。
ただし「画像を注視しない」こと。でも「注視」の具体的な基準とは? 実は道路交通法にもこの「注視」の具体的な説明は記載されていません。
つまり「注視」の基準は取り締まりを行う警察官の判断によって異なるのです。
また「当該自動車等が停止しているときを除き」なので、信号待ちでスマートフォンや携帯電話を手にするのは基本的には問題ないですが、しっかりと停車した状態、つまりタイヤの回転が停止した状態でないと警察官によっては取り締まりを行う場合
2018年12月20日に警察庁から「道路交通法改正試案」が発表され、その中にながら運転に対する罰則の強化も含まれています。
これは具体的な「禁止行為の線引き」が変わるのではなく、「禁止行為を行った場合に与えられる罰則」が変更となります。
先に書いた携帯電話などを保持して運転した場合、今までは5万円以下の罰金でしたが、今回発表された試案では「6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金」となっています。
また携帯電話の保持により「交通の危険を生じさせた場合」は、現在の3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金から1年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
携帯電話の使用により事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合(交通の危険)
【罰則】
「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」
【反則金】
非反則行為となり、罰則が適用されます。
【違反点数】
6点(免許停止処分の対象)
まとめ
どちらも罰則が強化されたのは確かですが、実質的な変更点はどちらも「懲役刑の可能性が高くなった(特に交通の危険を生じさせた場合)」ということ。
免許取り消しになる噂もあります。
皆さん気をつけましょう。