車のお引越しの場合、車のナンバーは変更しなくてはいけないのでしょうか?

結論
法律的には、変更が必要です。
あくまで法律上のお話ですが、変更が必要です。
法律上は車が来なくても赤信号を渡ってはいけませんし、法律上は交差点の端から5メートル以内では駐停車禁止です。法律上は。
やはり、法律ですからルール厳守です。
ちょっと話がそれますが、法律上は変更が必要な住民票の異動ですが、皆さん異動していますか?
引越しをしてから、14日以内の手続きが必要です。法律上は。
とはいえ、住民票を異動していない人がいるように、手続きをしない人も多いでしょう。
車のナンバーは引越しで変更しないとどうなるのか?
車のナンバーは、地域によって変わるのは、ご存知ですよね?
住む地域によってナンバーが異なりますが、希望のナンバーを取得するために、駐車場を借りて、ナンバーをとったら、地元に帰る。
いわゆる、車庫飛ばしのナンバー取得をする人がいますが、これは法律違反となります。
品川ナンバーを取得するためには、品川ナンバーの管轄内に住む必要があります。
ですが、品川ナンバー以外の地域に住んでいて、品川ナンバー管轄内に駐車場を借りて、車庫証明をとってナンバーを取得して、居住地に帰る。ということをすると、
保管場所の不届け・虚偽提出となって、10万円以下の罰金となります。
もしくは、虚偽の保管場所証明申請となって、20万円以下の罰金となります。法律上は、居住している場所から2km以内に保管場所を用意する必要があります。
本来は、車庫飛ばしはナンバーの不正取得というよりも、保管場所がないのに、車を買ってしまうことで、道路上に駐車してしまうことがまずいので、作られた法律だと思われますが、車離れの今日この頃、もう少し、緩くしてほしいナンバーを取得させた方が、無駄な車庫飛ばしがなくなっていいと思うのは、僕だけでしょうか?
引越しをした時の、駐車場の手続きは
引越しをしたら、どんな手続きが必要なのでしょうか?先に言っておくと、非常に面倒です。
まずは、平日に警察へ、以下のものを持って行きましょう。
1)自動車保管場所使用承諾証明書
2)印鑑
3)車の保管場所の見取り図や配置図
4)車検証(に書かれている内容が必要)
1)は、賃貸で駐車場を借りている場合に、不動産会社に出してもらう証明書です。自分の持っている敷地内に駐車する場合は、不要です。この書類を持って行って、申請すると、3〜5日後に、車庫証明書が発行されますので、取りに行きましょう。もちろん、平日です。
この二度の平日を乗り越えると、さらなる難関が待ち受けています。その名も、陸運局です。
陸運局へは、以下のものを持って行きましょう。
1)車庫証明書
2)住民票
3)印鑑
4)車検証
自分の管轄している陸運局がどこにあるのかは、前もって調べておく必要があります。
警察署は、各地にありますが、陸運局の手続きを行うところは、各エリアでひとつです。
住所によっては、非常に遠い場所に陸運局があると、移動が大変です。
ここで、ナンバープレートの管轄が異なると、ナンバープレートの変更が必要になります。
おなじ管轄内の住所変更であれば、ナンバープレートの変更はありません。こちらも、平日です。
こんな感じで、平日が3日間も潰れる上に、引越しをしてから、15日以内に対応しなくてはなりません。法律上は。
もう少し、引越しをする人にとって、優しい国であって欲しかった。
まとめ
法律上のお話をすれば、異動の手続きは大事です。というかしなくてはならないわけです。
皆さん、引越しをしたら、警察署に行って手続きをしましょう!としか、言えません。
また、どうせ運転免許証の住所変更をする必要がありますので警察署へは行くわけですから、ついでに車庫証明を申請しておけばいいと思います。
せめて、返信用封筒で切手を貼っておけば、返送してくれるといいんですけどね。
最後の最後に、一番重要なことを書きます。ぶっちゃけ、車庫証明書の取得も、陸運局で車検証の住所変更手続きも(ナンバープレートの変更を含む)、実害があるかないかで言えば、ないと言えます。ですが、自動車税。
これだけは、しっかりと、住所変更しておかないと、旧住所に納税用紙が送られてきて、自動的に料金を滞納してしまい、車検を受けることができない。なんてことが起こってしまいます。
ですから、自動車税の住所変更届は、絶対に出しておきましょう。
